海外の医療事情 海外の医療事情

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ドイツの医療事情

医療制度、医療事情
医療機関の選択 ドイツの大学病院などの大病院では、直接受診できる外来はありません。急ぐ場合には救急外来を受診します。開業医でも、あらかじめ電話をしてアポイントメントをとってから行くのが一般的です。開業医では日本人通訳がいる病院もあるので、日本語が通じるかどうかの情報を得てから受診すると良いでしょう。(外務省HPより抜粋)
医療費 基本的に開業医の場合でも受診時に支払いを要求されることはなく、請求書が後日患者自宅に郵送されてくる仕組みです。請求書は開業医本人ではなく回収機関から発行されていることも多く、支払期限を超過した場合、すぐに延滞料金が加算され、督促される傾向があります。
医薬分業が徹底されています。医薬品は、処方箋を持参して薬局で購入します。薬代はキャッシュレス不可のため、立替払いが必要です。

社会保険制度(対日本人)

2009年1月1日から新たに個人での健康保険加入義務が発効されました。

日本の健保、海旅のみ加入の駐在員は新たに「ドイツで営業活動を認可されている保険会社が提供する医療保険(通院・入院の双方をカバーし、1暦年あたりの自己負担額が5000ユーロまでの医療保険)」に加入する必要があります。

現地医療保険では公的医療保険と民間保険とがあります。

  • ドイツ国民でも全員公的医療保険に加入しているわけではありません。民間保険の方が高所得者には有利な保険料になります。
  • 在住者の保険加入の傾向としては、医療のカバー範囲が広いといった理由で民間保険のみに加入していることもあれば、公的医療保険加入者でも医療のカバー範囲が狭いため、二次保険として民間保険にも加入していることもあります。

社会保障協定

【発効】
2000年2月

【日本】

  • 公的年金制度

【相手国】

  • 公的年金制度

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