海外でも国民健康保険・社会保険が使えます

海外の病院で受診した治療費は、日本で国民健康保険または社会保険に加入していれば、 海外医療費も申請することにより、給付金を受ける事が可能です。健康保険組合への海外療養費支給申請の方法ですが、提出書類がいくつかあり、一般的な書類は、以下となります。

① 海外療養費支給申請書(医科)(健康保険組合独自の申請書)
② 診療内容明細書(医師の証明を受けたもの)
③ 領収明細書(医師の証明を受けたもの)※領収明細書がない場合は、領収書(原本)が必要な場合があります。
④ 内容の翻訳(②③)※翻訳者の住所・氏名・捺印が必要

実際に海外の医療機関で治療を受けて申請する場合、医師の証明が必要となりますので、受診前にご用意しておくと良いでしょう。提出書類の雛形は、健康保険組合のホームページ上から印刷できる場合と、健康保険組合より取り寄せる必要がある場合があります。
また、申請書類は翻訳する必要があります。この翻訳作業が大変なため、申請を躊躇してしまう方が少なくありませんが、駐在期間中であっても駐在員と企業がそれぞれ国内健康保険料を負担しているわけですから、大いに有効活用したいところです。


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